○出雲崎町ほう賞条例

昭和44年3月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民に推奨するにふさわしい行為をなし、功績の著しい者若しくは町民の模範と認められる者又は町の行政に積極的に協力した者をほう賞し、もって地域の健全な発展、住民福祉の向上に資することを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、次条に該当する者を除くほか、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して町長が行う。

(1) じゅん風美俗の育成に努め功績のすぐれた者又は自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命を救助した者

(2) 地域社会の進展に寄与し、功績のすぐれた者

(3) 町行政に積極的に協力援助した者

(特別功労者の顕彰等)

第3条 次の各号の一に該当する者を町の特別功労者とし、表彰、優遇並びに弔辞及び弔祭料の贈呈(以下「顕彰等」という。)を行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって20年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長の職にあって20年以上在職した者

(4) 前条に掲げる功績が卓絶で、町長が町議会の同意を得て選任した者

2 表彰は、町長が表彰状を授与するほか金品を添えることができる。

3 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に授与する。

(優遇)

第4条 優遇は、前条第1項第1号から第3号までは、その職を退職した日の翌日から、第4号は議会の同意のあった日の翌日から終身これを行う。ただし、再び町長、議員、副町長又は教育長として在職する期間は、これを行わない。

2 優遇は、次のとおりとする。

(1) 特別功労彰の贈呈

(2) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(弔辞、弔祭料の贈呈)

第5条 前条第1項本文の規定に該当する者が死亡したときは、弔辞及び弔祭料をその遺族に贈呈する。

(顕彰等の停止)

第6条 特別功労者が、次の各号の一に該当したときは、町長は町議会の同意を得て顕彰等を停止することができる。

(1) 以上の刑に処せられたとき。

(2) その他顕彰等を行うことが不適当と認められるとき。

(ほう賞の時期)

第7条 ほう賞は、必要の都度行う。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の出雲崎町ほう賞条例(昭和36年制定)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に従前の出雲崎町ほう賞条例に基づいてほう賞されたものは、この条例の規定に基づくほう賞とみなす。

(平成17年3月24日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町ほう賞条例

昭和44年3月18日 条例第14号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第14号
平成17年3月24日 条例第13号
平成19年3月20日 条例第2号
令和4年6月21日 条例第12号