○出雲崎町名誉町民審査会規則

平成10年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町名誉町民条例(昭和49年出雲崎町条例第8号)第6条の規定に基づき、名誉町民の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、名誉町民の資格等について審査するため、出雲崎町名誉町民審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 町長は、議会の同意を得て名誉町民を選定するときは、あらかじめ、審査会の意見を聴くものとする。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人をもって組織し、その委員は、出雲崎町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町名誉町民審査会規則

平成10年3月25日 規則第6号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第6号