○出雲崎町名誉町民条例

昭和49年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、文化、経済、福祉等社会の進展に顕著な功績があった者に対し、その功績をたたえ、称号を贈って、もって町民の社会の福祉増進に資することを目的とする。

(称号の贈呈)

第2条 本町民又は本町に深い関係をもつ者で、次の各号の一に該当し、その業績が特に高く、郷土の誇りと評価される場合に、町はその者に出雲崎町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(1) 学芸、技術その他文化の進展に寄与貢献した者

(2) 産業、経済、その他地域社会の進展に寄与貢献した者

(3) 社会福祉、民生安定向上に寄与貢献した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に功績顕著と認められる者

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民の事績は、公示し、町の行うほう賞日に顕彰する。ただし、必要があるときは、その都度行う。

(待遇)

第5条 名誉町民に対し、次の待遇をする。

(1) 名誉町民章の贈呈

(2) 町が発行する公報、印刷物等の贈呈

(3) 町が行う相当式典又は行事への招待

2 名誉町民が死亡したときは、弔慰をその遺族に表す。

(補則)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町名誉町民条例

昭和49年3月20日 条例第8号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第8号