町民税・県民税(個人)のあらまし

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2021年04月01日

町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれ、町民の皆さまが居住している地域の費用を能力に応じて広く分担しあう性格をもった税金で、均等の税額によって収めていただく均等割と所得に応じて収めていただく所得割からなります。

申告は毎年3月15日までに

出雲崎町では、皆さんから提出された申告書などをもとに、住民税を決定します。また、申告書は、所得・課税・納税の各種証明書の発行・保育料の階層認定の資料となるほか、児童手当などの受給資格の判定や国民健康保険税・介護保険料などの算定の資料となりますので必ず期限までに申告しましょう。

申告が不要な人

次に該当する人は申告が不要になります。

  • 所得税の申告をした人
  • 給与所得だけで、勤務先で年末調整をした「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容のもの)が町に提出されている人

住民税を納める人(納税義務者)

  • その年の1月1日に出雲崎町に住所がある人(均等割と所得割)
  • その年の1月1日に出雲崎町に住所はないが、個人で事務所・事業所又は家屋敷がある人(均等割)

均等割と所得割が共に課税されない人

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で、前年合計の所得金額が125万円以下の人

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

  • 扶養親族がいない人  280,000円以下
  • 扶養親族がある人   280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養者)+168,000円以下

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

  • 扶養親族がいない人  350,000円以下
  • 扶養親族がある人   350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養者)+320,000円以下

住民税は次の徴収方法により納めていただきます

特別徴収

給与所得者から納めていただく方法で、給与の支払い者が給与から住民税を天引きします。
6月の給与から翌年5月までの毎月に分けて納めていただきます。 ただし、この方法によらない方もいます。

普通徴収

納税通知書により、4回の納期に分けて納めていただく方法です。
納税通知書は6月中旬に郵送されます。
申し込みにより、指定された預金口座から引落としすることもできます。
納税をお忘れにならないためにも預金口座からの口座振替は有効です。

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483

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