国民年金

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年03月16日

国民年金に加入する人

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。学生も強制加入です。

任意加入

次のような人は、希望すれば加入(任意加入)することができます。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人

被保険者の種類

〔第1号被保険者〕 農業、漁業、自営業などの人とその家族(厚生年金・共済年金に加入していない人)で、20歳以上60歳未満の人。
〔第2号被保険者〕 厚生年金の被保険者本人や、共済組合の組合員。
〔第3号被保険者〕 厚生年金の被保険者や共済組合の組合員に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。※厚生年金や共済組合の制度からまとめて保険料を納めますので、本人の負担はありません。ただし、手続きが必要です。

種別が変わったとき

第3号被保険者から第1号被保険者に変わったとき、必ず届け出てください。手続きを忘れると将来年金を受けられない場合があります。

保険料 第1号被保険者

第1号保険者は20歳から60歳になるまで、任意加入者は、希望する年月まで自分で保険料を納めます。

  • 定額保険料 月額16,590円(令和4年度)
  • 付加保険料 月額  400円(より高い年金を希望する人が加入できます)

納め方

保険料は毎月納付です。
納付書は、4月に日本年金機構より送付されますので、各月の末日までに納めてください。
納付方法は、ご自分が直接納付する納付書による納付と、口座振替があります。
納め忘れがなく、確実で便利な口座振替をおすすめします。役場またはあなたの預金口座のある金融機関または郵便局に預金通帳、預金通帳届出印、納付書をご持参のうえ、お申し込みください。
お得な前納制度をご利用ください。4月にその年度の1年分または6か月分をまとめて納めると、保険料が割引されて大変お得です。

保険料の免除制度

第1号被保険者で、経済的な理由などのため納付がいちじるしく困難なときは、申請して承認されると保険料が免除されます。
この場合でも、経済的な理由が解消したときは、10年間さかのぼって納付(追納)することもできます。

若年者納付猶予制度

20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。
この場合も、10年間さかのぼって納付することができます。

学生納付特例制度

平成12年4月から学生納付特例制度がスタートしました。学生納付特例制度は、届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。
手続きさえすれば、「もしも」のときも安心です。
自分のことは自分で、きちんと届けましょう。

対象者は? 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び(*1)各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の家庭を除く。)であって、学生本人の前年の所得が(*2)68万円以下であるとき。
  • *1:各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
  • *2:学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。扶養親族等がない学生の場合は、約133万円までの収入であればこの制度の対象になります。
届出して
承認されたら?
学生納付特例の承認を受けると、
  1. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。
  2. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料の追納をおすすめします。学生納付特例期間から10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納して下さい。
届出が
遅れたら・・・
学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することとなっています。承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されません。ご注意を・・・

所得控除の対象になります

平成12年4月から学生納付特例制度がスタートしました。学生納付特例制度は、届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。
手続きさえすれば、「もしも」のときも安心です。
自分のことは自分で、きちんと届けましょう。

保険税は忘れずに納めましょう

納めた保険料は、社会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確定申告のときは忘れずに申告しましょう

国民年金の請求に必要なもの

給付の種類 共通 その他
老齢基礎年金 年金手帳
印鑑
請求する人の金融機関の通帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 所得証明(配偶者が厚生年金のある人)
  • 国民年金以外の加入期間の証明が必要となる場合もあります。
障害基礎年金
  • 戸籍謄本
  • 国民年金用診断書(用紙は役場にあります)
  • 住民票(子の加算に該当するときは世帯全員のもの)
  • 子が高校生の場合は在学証明書
  • 所得証明書(子の加算に該当するときは本人と18歳未満の子)
遺族基礎年金
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 所得証明書(妻と18歳未満の子)
  • 子が高校生の場合は在学証明書
  • 夫(死亡)の死亡診断書の写しと住民票除票
寡婦年金
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 所得証明書
  • 夫(死亡)の死亡診断書の写しと住民票除票
死亡一時金
  • 死亡者の住民票除票
  • 請求書(請求できる人)の戸籍謄本と住民票謄本

お問い合わせ

町民課 町民係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2294
ファクス:0258-78-4483