生活保護制度

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2018年04月01日

生活保護とは

私達の一生の間には、病気やけがで働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ってしまうことがあります。
生活保護は、自分の力だけではどうしても生活ができない方に対して、困っている程度に応じて、経済的な援助を行うとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けをする制度です。
この制度では、国で定めた要件を満たせば、誰でも保護を受けることができます。

生活保護を受けるために

保護を受けようと考えておられる方は、次のような努力をしてください。

  1. 働くことができる方は、自分の能力に応じて一生懸命働いてください。
  2. 年金や手当など、他の法律で受けられる援助はすべて受けてください。
  3. 利用できる資産は、すべて生活のために活用してください。
    (資産とは、不動産・預貯金・自家用車・生命保険など)
  4. 親子、兄弟姉妹などの援助を受けられるときは、まずその援助を受けてください。​

これらの努力をしても、なお生活ができない場合に保護が受けられます。

相談・申請

生活に困っている場合は役場保健福祉課又は地区民生委員に相談してください。
保護を受けるには、受けようとする人の申請が必要です。
この申請は、本人か同居の親族又は親兄弟などの扶養義務者ができます。

調査

申請すると県の担当者(ケースワーカー)と役場担当者が、保護が必要かどうかを判断するために、保護を受けようとする人の家庭や必要な場合には病院などを訪問し、調査しますので協力してください。また必要に応じて関係書類を提出・提示してもらうことがあります。

生活保護費の計算について

生活保護費は、国が決めている基準に基づいてあなたの世帯の最低生活費を計算し、その金額とあなたの世帯のあらゆる収入とを比べて、その足りない分を保護費として支給します。

窓口

役場:保健福祉課福祉係(電話0258-78-2293)
県:長岡地域振興局健康福祉環境部地域福祉課(電話0258-33-4937)

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483