戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金のご案内

公開日 2020年04月01日
最終更新日 2020年04月01日
 

趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となられた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給します。
◎戦没者等の戦没当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。。
 

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債
 

請求期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 

手続きに必要なもの

・請求書類等一式(窓口にあります)
・印鑑(特別弔慰金(国債)を受領する際、使用するもの)
・請求者の戸籍書類等
・本人確認書類
※「前回受給者」、「新規受給者等」により必要な書類が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
 

お問い合わせ・請求先

保健福祉課 福祉係  ☎ 0258-78-2293(課直通)
 

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