出雲崎町ふるさと逸品開発等支援助成金について
町では、新しい生活様式に配慮した特産品の開発、製造又は加工及び店舗の販売促進に係る経費を助成することにより、町の経済活性化を図ります。
助成対象事業
新しい生活様式に配慮した次の事業に対して助成金を交付します。
特産品開発等事業
助成対象者
助成金の交付を受けた特産品を町内で販売する個人(町民に限る)又は法人(町内に店舗又は事業所等があること)
助成対象経費
特産品開発費、パッケージ開発費、テストマーケティング費、備品購入費、施設改修費、知的財産権の登録料等特産品の開発又は製造若しくは加工を行うために要した費用
特産品の定義
次のいずれかに該当する商品を特産品とします。
- 町内で製造、加工その他の工程が行われたもの
- 町内において原材料が生産されたもの
- 町内限定販売(通信販売を除く。)のもの
- その他町の特産品として町長が特別に認めたもの
販売促進事業
助成対象者
町内に店舗又は事業所等がある個人又は法人
助成対象経費
のぼり旗製作費、印刷製本費、広告料、インターネットショッピングサイト構築委託料等店舗又は事業所等の販売を促進するために要した費用
助成金の額
助成率:助成対象経費の5分の4以内
助成上限額:100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請者1人につき各事業1回限り
対象期間
令和3年3月31日までに完了し、実績報告できる事業とします。
申請方法
申請期限 令和3年2月10日(水曜)
次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
なお、交付が決定するまで事業は着手しないでください。
1.様式第1号 出雲崎町ふるさと逸品開発等支援助成金交付申請書[DOCX:17KB]
2.事業の内容がわかる書類(見積書、設計図、カタログ等)
実績報告
事業完了後、速やかに次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
1.様式第3号 出雲崎町ふるさと逸品開発等支援助成金事業実績報告書[DOCX:17KB]
2.助成対象経費を証する書類(請求書又は領収書の写し)
3.事業完了を証する書類(作成チラシ、写真等)
4.口座振替申込書[DOC:32KB]
注意事項
- 助成金の支払いは、実績報告書の審査後となります。
- 助成金により取得した備品等は、耐用年数を経過するまで町長の承認なしに目的外使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供することはできません。