出雲崎町
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お問合せ先:出雲崎町役場 総務課
〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140
TEL/0258-78-3111(代

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 ■保険・年金
│国民健康保険│国民年金

国民健康保険

保健福祉課保険健康係
■国保に加入する人
職場の社会保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は職業や年齢に関係なく国保に加入しなければなりません。

■保険証の交付
国保への加入は世帯ごとで行い、一人に1枚の保険証が交付となります。

■国保に加入するとき・やめるとき
次のようなときには14日以内に届出が必要です。
  こんなとき 必要なもの
加入 出雲崎町に転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 喪失日、扶養者の確認できる資格証明書
職場の健康保険の扶養を外れたとき 扶養が外れた日のわかる書類(保険証でも可)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 国保の保険証、母子手帳、印鑑
喪失 町外へ転出するとき 国保の保険証
職場の健康保険へ加入したとき 国保の保険証、職場の保険証
職場の健康保険の扶養になったとき 国保の保険証、扶養認定日の入った職場の保険証
生活保護を受けることになったとき 国保の保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 国保の保険証、印鑑
その他 町内で住所が変わったとき 国保の保険証
世帯主の変更、氏吊の変更をしたとき 国保の保険証
学生で家族と離れて生活するとき 国保の保険証、在学証明書又は学生証のコピー
保険証の紛失等で再交付を受けるとき 身分を証明するもの、印鑑

国民健康保険の資格得喪失日は本人の届出日ではありません。
被保険者の資格が変更になった日にさかのぼります。
加入の届出が遅れると・・・さかのぼって保険税を納付してもらいます。
喪失の届出が遅れると・・・社会保険への加入日以降に国保の保険証で受診した医療費の返還。

■退職者医療保険制度について
長い間、会社や役所に勤めていて退職をし、厚生年金や共済年金(加入期間が20年以上、又は40歳以降に10年以上ある方)を受けられる75歳未満の方、及び被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
資格は年金の受給権の発生日からですので年金証書を受け取ったら国保の保険証をもって届出をして下さい。「国民健康保険退職被保険者証」を交付いたします


■保険税は忘れずに納めましょう
保険税は国などの補助金とともに、給付の費用などにあてられる貴重な財源です。

〜保険税(医療分)〜
その年の医療費を予測して保険税率を決めますので、市町村ごと、年度ごとで保険税は異なります。 以下の3つの項目の合計で世帯ごとの保険税額が決まります。

平等割 1世帯にいくらと計算
均等割 世帯の加入人数に応じて計算
所得割 世帯の所得に応じて計算

〜介護保険料〜
40歳以上65歳未満の方は医療分の保険税に介護分を合わせて1つの保険税として納めます。 税額は、医療分と同じく均等割と所得割の合計で決まります。

〜保険税の納付〜
1年分を12回に分けて納付をしてもらいます
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
(納期限は末日となります)

〜保険税を納めないでおくと〜
特別な事情もなく保険税を長期間納めないでおくと、保険証の返還等の措置がとられます。
どうしても納付が困難なときは早めに保健福祉課国保担当又は町民課税務担当へ相談してください。

国保の給付
国保に加入するといろいろな給付を受けられます。

■医療給付の給付
医療を受けるときは保険証を提示すれば、医療費の一部を国保が負担します。
《被保険者の負担割合は年齢別となっています》
 ●3歳以上70歳未満の方  7割
 ●3歳未満の乳幼児     8割
 ●70歳以上75歳未満の方 9割(一定以上所得者7割)

 ※70歳以上75歳未満の方は、70歳の誕生日の翌月1日より医療機関へかかるときは、「保険証」「高齢受給者証」を提示して診療を受けます。 
「高齢受給者証」は、誕生日の月末に役場から送付します。(申請の必要はありません。)

■出産育児一時金
国保の被保険者が出産したときに出産育児一時金を出生届の際に支給されます。

■葬祭費
国保の被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に支給されます。

■移送費
重病人の入院や病院などの移送に費用がかかった場合で申請し国保が必要と認めた場合は支給されます。

■訪問看護療養費
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで残りは国保が負担します。

■入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代は診療や薬にかかる費用とは別に定額自己負担となります。

一般の被保険者 1食 260円
住民税非課税世帯低所得者U 90日までの入院 1食 210円
過去12か月で90日を超える入院 1食 160円
住民税非課税世帯 低所得者T 1食 100円

※住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定書」の提示が必要です。町民課町民係で申請してください。


■高額医療費の支給
平成19年4月1日から70歳未満の人が入院した時の支払いが自己負担限度額までとなっています。入院する前に「限度額適用認定証」の交付を受けるため申請が必要です。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。

●70歳未満の方
3回まで 4回以降
一般 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
44,400円
上位所得者
※1
150,000円
医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
83,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

●70歳以上75歳未満の方
外来(個人ごと) 外来 + 入院 世帯単位
一 般 12,000円 44,400円 44,400円
一定以上所得者※3 44,400円 80,100円
(44,400円)※2

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
80,100円
(44,400円)※2

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
低所得者 U
※4
8,000円 24,600円 24,600円
T
※5
8,000円 15,000円 15,000円

※1 「上位所得者」とは
国民健康保険税(料)の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を越える方をいいます。
※2 ( )は過去12か月以内4回以上高額療養費の支給があった場合の(多数該当とします)4回目以降の限度額です。
※3 「一定以上所得者」とは
(1)課税所得(給与・年金等合算した年収から配偶者控除等の各種控除を除いた、課税対象となる所得)が145万円以上の 70歳以上の方。
(2)課税所得が145万円以上の70歳以上の方及び、老人医療受給対象者と同一の世帯に属する70歳以上の方。
  《注 意》
  上記(1)(2)に該当する場合は、町に対し老人医療受給対象者並びにその方と同一の世帯に属する老人医療受給対象者及び70歳以上の方の収入額が520万円(世帯内に他の老人医療受給対象者又は70歳以上の方がいない場合は383万円)に満たないことを届ければ、1割負担となります。
※4 「低所得者U」とは
    世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方。
※5 「低所得者T」とは
    《単独世帯の場合》 年収(年金収入のみ)が約80万円以下の方。
    《夫婦二人世帯の場合》 年収(年金収入のみ)が約160万円以下の方。
※6 長期特定疾患認定の方は
    人工透析を要する慢性腎上全、血友病等長期にわたり高額な医療を必要とする場合、認定を受けている方の自己負担限度額は1か月10,000円となります(上位所得者は1か月20,000円)。


交通事故にあったとき
交通事故などの場合でも、国保で診療を受けられます。ただし、医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、一時的に国保は立て替えているに過ぎません。あとで加害者に対して請求をいたしますので、交通事故の場合には警察へ届けるだけでなく、保健福祉課保険健康係の窓口へも届出をして下さい。
〜示談の前にご相談を〜
示談を済ませてしまうと国保は使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。


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