| 身体障害者手帳 |
療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳 |
| □新規申請 |
□新規申請 |
□新規申請 |
目や耳、上肢、下肢、心臓・腎臓などの内臓、呼吸器などに一定以上の永続する障害を有する場合、本人又は保護者の申請に基づいて、県による審査を受け、手帳が交付されます。各種の制度を利用するための基本となります。
○障害程度
1級(重度)〜6級(軽度)
○申請に必要なもの
・身体障害者手帳交付申請書
・診断書(県の指定した医師による)・印鑑・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚※交付までに1か月半程度かかります。 |
先天性な原因や生後比較的早い時期に脳に障害を受けたことで、知的能力の全般的発達が不完全・不十分な状態にある場合、本人又は保護者の申請に基づいて、判定を受け、手帳が交付されます。各種の制度を利用するための基本となります。
○障害程度
A:最重度から重度
B:中度から軽度
○判定機関
18歳未満→児童相談所
18歳以上→知的障害者更生相談所
○申請に必要なもの
申請書、印鑑、顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 |
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人が、法律に定める障害等級に該当する場合、手帳が交付されます。これは本人の申請に基づき、県が交付します。
○障害程度
1級(重度)〜3級(軽度)
○申請に必要なもの
・精神障害者保健福祉手帳申請書
・医師の診断書又は障害年金証書の写し
・印鑑
○2年毎の更新 |
○申請窓口
保健福祉課福祉係 0258−78−2293 |
○申請窓口
保健福祉課福祉係 0258−78−2293 |
○申請窓口
保健福祉課保健環境係 0258-78-2293 |
| □再交付・変更など |
□再判定・再交付・変更など |
□再判定・再交付・変更など |
| 再交付 |
手帳交付後、障害程度が変わったり、新たに別の障害を持つことになった場合、また手帳を破損・紛失した場合など。
【必要書類】申請書、診断書(紛失・破損の場合を除く)、身体障害者手帳(紛失の場合を除く)、印鑑、顔写真1枚 |
| 住所・氏名の変更 |
住所・氏名を変更したときは、変更届をしてください。
【必要書類】申請書、身体障害者手帳、印鑑 |
| 返還 |
本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり障害者の範囲に該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、身体障害者手帳、印鑑 |
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| 再判定 |
療育手帳の交付を受けたら、年齢により期間は違いますが、再判定を受けていただきます。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑、顔写真1枚 |
| 再交付 |
手帳を破損・紛失した場合など。
【必要書類】申請書、療育手帳(紛失の場合を除く)、印鑑、顔写真1枚 |
| 住所・氏名の変更 |
住所・氏名を変更したときは、変更届をしてください。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑 |
| 返還 |
本人が死亡された場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑 |
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| 再判定 |
手帳の交付後、障害程度が変わった場合、変更申請をし、再判定を受けていただきます。
【必要書類】
申請書、福祉手帳、印鑑 |
| 再交付 |
手帳を破損・紛失した場合など。
【必要書類】申請書、福祉手帳(紛失の場合を除く)、印鑑 |
| 住所・氏名の変更 |
住所・氏名を変更したときは、変更届をしてください。
【必要書類】
申請書、福祉手帳、印鑑 |
| 返還 |
本人が死亡された場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】福祉手帳、印鑑 |
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| □各種制度の案内はこちら ⇒ PDF |
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