出雲崎町
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お問合せ先:出雲崎町役場 総務課
〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140
TEL/0258-78-3111(代

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 ■福祉
 
障害

障害者手帳関係

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
□新規申請 □新規申請 □新規申請
 目や耳、上肢、下肢、心臓・腎臓などの内臓、呼吸器などに一定以上の永続する障害を有する場合、本人又は保護者の申請に基づいて、県による審査を受け、手帳が交付されます。各種の制度を利用するための基本となります。
○障害程度

  1級(重度)〜6級(軽度)
○申請に必要なもの
 ・身体障害者手帳交付申請書
・診断書(県の指定した医師による)
・印鑑・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚※交付までに1か月半程度かかります。
 先天性な原因や生後比較的早い時期に脳に障害を受けたことで、知的能力の全般的発達が不完全・不十分な状態にある場合、本人又は保護者の申請に基づいて、判定を受け、手帳が交付されます。各種の制度を利用するための基本となります。
○障害程度
  A:最重度から重度
  B:中度から軽度
○判定機関
 18歳未満→児童相談所
 18歳以上→知的障害者更生相談所
○申請に必要なもの
 申請書、印鑑、顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人が、法律に定める障害等級に該当する場合、手帳が交付されます。これは本人の申請に基づき、県が交付します。
○障害程度
  1級(重度)〜3級(軽度)
○申請に必要なもの
・精神障害者保健福祉手帳申請書
・医師の診断書又は障害年金証書の写し
・印鑑
○2年毎の更新
○申請窓口
 保健福祉課福祉係 0258−78−2293
○申請窓口
 保健福祉課福祉係 0258−78−2293
○申請窓口
保健福祉課保健環境係 0258-78-2293
□再交付・変更など □再判定・再交付・変更など □再判定・再交付・変更など
再交付 手帳交付後、障害程度が変わったり、新たに別の障害を持つことになった場合、また手帳を破損・紛失した場合など。
【必要書類】申請書、診断書(紛失・破損の場合を除く)、身体障害者手帳(紛失の場合を除く)、印鑑、顔写真1枚
住所・氏名の変更 住所・氏名を変更したときは、変更届をしてください。
【必要書類】申請書、身体障害者手帳、印鑑
返還 本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり障害者の範囲に該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、身体障害者手帳、印鑑
再判定 療育手帳の交付を受けたら、年齢により期間は違いますが、再判定を受けていただきます。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑、顔写真1枚
再交付 手帳を破損・紛失した場合など。
【必要書類】申請書、療育手帳(紛失の場合を除く)、印鑑、顔写真1枚
住所・氏名の変更 住所・氏名を変更したときは、変更届をしてください。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑
返還 本人が死亡された場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑
再判定 手帳の交付後、障害程度が変わった場合、変更申請をし、再判定を受けていただきます。
【必要書類】
申請書、福祉手帳、印鑑
再交付 手帳を破損・紛失した場合など。
【必要書類】申請書、福祉手帳(紛失の場合を除く)、印鑑
住所・氏名の変更 住所・氏名を変更したときは、変更届をしてください。
【必要書類】
申請書、福祉手帳、印鑑
返還 本人が死亡された場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】福祉手帳、印鑑
□各種制度の案内はこちら ⇒ PDF □各種制度の案内はこちら ⇒ PDF □各種制度の案内はこちら ⇒ PDF

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支援費制度(居宅サービス・施設サービス)
■支援費制度とは

 支援費制度は、障害のある人が、他の人と同じ生活を地域社会の中で共に送ることができるように、自ら障害者福祉サービスを選択することを尊重し、利用者の立場に立ってサービスを提供することを目的とした制度です。

◎申請に必要なもの
 ・申請書及び同意書
 ・印鑑
 ・身体障害者手帳又は療育手帳

◎窓口: 保健福祉課福祉係(電話0258−78−2293)

■支援費制度のしくみ
 支援費制度では、町から支給決定を受けたうえで、利用者自らがホームヘルプなどの在宅サービスや入所・通所による施設サービスを提供する事業者を選び、事業者と契約をしてサービスを利用します。その費用は、町と利用者で負担することになります。
 ※ただし、サービスの利用は、介護保険制度によるサービスが優先します。

■サービス利用の流れ

■サービスの内容






区分 内容
在宅サービス
(居宅生活支援)
居宅介護
(ホームヘルプ)
在宅で介護や家事などの日常生活の援助が受けられます。
デイサービス 通所により創造的な活動や機能訓練などが受けられます。
短期入所
(ショートステイ)
短期間施設に入所して適切な支援が受けられます。
施設サービス
(施設訓練等支援)
更生施設 自立した生活が送れるよう日常動作の訓練などが受けられます。
療護施設 入所して治療や日常生活の養護が受けられます。
授産施設 自立のための訓練や職業の提供が受けられます。








区分 内容
在宅サービス(居宅生活支援) 居宅介護
(ホームヘルプ)
在宅で介護や家事などの日常生活の援助が受けられます。
デイサービス 通所により創造的な活動や社会適応訓練などが受けられます。
短期入所
(ショートステイ)
短期間施設に入所して適切な支援が受けられます。
地域生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活する知的障害者が日常生活の援助を受けられます。
施設サービス(施設訓練等支援) 更生施設 自立した生活と社会参加のための訓練が受けられます。
授産施設 自立のための訓練や職業の提供が受けられます。
通勤寮 働いている障害者が独立生活のための指導を受けられます。






区分 内容
在宅サービス
(居宅生活支援)
居宅介護
(ホームヘルプ)
在宅で介護や家事などの日常生活の援助が受けられます。
デイサービス 日常生活や集団生活への適応などの指導・訓練を通所で受けられます。
短期入所
(ショートステイ)
児童福祉施設などに短期間入所して必要な支援を受けられます。
※障害児の施設サービスは、これまでどおり措置制度により行われます。

■こんなときは届出をお願いします。

支給期間が終了するとき 1ケ月前から受付をします。継続申請をしてください。
支給内容(量や期間)を変更希望するとき 変更申請書を提出してください。
受給者証の記載内容に変更があったとき 変更申請書を提出してください。
受給者証、負担額管理表を紛失・破損したとき 再交付の申請をしてください。
転出をするとき 転出先の市町村と受給期間が途切れないよう調整をします。
受給者証・負担額管理表(該当者のみ)を返還してください。
本人が死亡したとき 受給者証・負担額管理表(該当者のみ)を返還してください。
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障害者自立支援法(自立支援医療)が始まります。(PDF)
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