| こんなときは |
下記の
届出を |
いつまでに |
持参するもの
(詳しくはお問い合わせ下さい) |
| 子供が生まれたとき |
出生届 |
生まれた日から14日以内に(生まれた日を含む) |
- 出生届書(医師、助産婦の証明済みのもの)(出生届出書の用紙は各病院・産院に備えてあります)
- 届出人(父または母)の印鑑
- 母子健康手帳、健康保険証、保護者の預金通帳
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| 家族が死亡したとき |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内に |
- 死亡届書(医師の証明済みのもの)、印鑑
※以下は該当するものがある人のみ
- 国民健康保険証(国保)・老人医療受給者証・印鑑登録証・年金証書・介護保険者証
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| 結婚するとき |
婚姻届 |
届出により効力を生ずる |
- 届書(証人2人の署名、押印のあるもの)
- 届出人の印鑑
- 本籍地以外の市町村へ提出する人は、戸籍謄本1通
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| 離婚するとき |
離婚届 |
| 離婚後も氏を変えたくないとき |
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出) |
離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内に |
- 届書、届出人の印鑑
- 戸籍謄本(出雲崎町に本籍がない人のみ)
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| 父又は母、父母と同じ戸籍に入りたいとき |
入籍届 |
届出により効力を生ずる |
- 届書、届出人の印鑑(入籍する人が15歳未満のときは、親権者)
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家庭裁判所の許可審判書
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| 養子縁組するとき |
養子縁組届 |
届出により効力を生ずる |
- 届書(証人2人の署名、押印のあるもの)
- 届出人(養親、養子または法定代理人)の印鑑
- 戸籍謄本(出雲崎町に本籍がない人のみ)
- 家庭裁判所の許可書(未成年の子を養子にするとき)
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| 養子離縁するとき |
養子離縁届 |
| 本籍地を変更したいとき |
転籍届 |
届出により効力を生ずる |
- 届書・届出人の印鑑(夫婦の場合は別々に各1本)
- 戸籍謄本(出雲崎町に本籍がない人のみ)
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| 婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとき |
不受理申出 |
届けた日に効力を生じ6か月有効 |
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