出雲崎町
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お問合せ先:出雲崎町役場 総務課
〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140
TEL/0258-78-3111(代

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 ■暮らしの窓口
●戸籍に関する届出 出生死亡婚姻離婚離婚後の氏入籍養子縁組養子離縁本籍地変更不受理申出
異動に関する届出 転入転居転出世帯変更
転入・転出学の手続き 印鑑登録   ●戸籍・証明手数料一覧

戸籍に関する届け出

戸籍は、個人の身分関係(出生から死亡まで)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。その届出の方法等については、次のように定められています。

こんなときは 下記の
届出を
いつまでに 持参するもの
(詳しくはお問い合わせ下さい)
子供が生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内に(生まれた日を含む)
  • 出生届書(医師、助産婦の証明済みのもの)(出生届出書の用紙は各病院・産院に備えてあります)
  • 届出人(父または母)の印鑑
  • 母子健康手帳、健康保険証、保護者の預金通帳
家族が死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に
  • 死亡届書(医師の証明済みのもの)、印鑑
    ※以下は該当するものがある人のみ
  • 国民健康保険証(国保)・老人医療受給者証・印鑑登録証・年金証書・介護保険者証
結婚するとき 婚姻届 届出により効力を生ずる
  • 届書(証人2人の署名、押印のあるもの)
  • 届出人の印鑑
  • 本籍地以外の市町村へ提出する人は、戸籍謄本1通
離婚するとき 離婚届
離婚後も氏を変えたくないとき 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出) 離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内に
  • 届書、届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(出雲崎町に本籍がない人のみ)
父又は母、父母と同じ戸籍に入りたいとき 入籍届 届出により効力を生ずる
  • 届書、届出人の印鑑(入籍する人が15歳未満のときは、親権者)
  • 家庭裁判所の許可審判書
養子縁組するとき 養子縁組届 届出により効力を生ずる
  • 届書(証人2人の署名、押印のあるもの)
  • 届出人(養親、養子または法定代理人)の印鑑
  • 戸籍謄本(出雲崎町に本籍がない人のみ)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年の子を養子にするとき)
養子離縁するとき 養子離縁届
本籍地を変更したいとき 転籍届 届出により効力を生ずる
  • 届書・届出人の印鑑(夫婦の場合は別々に各1本)
  • 戸籍謄本(出雲崎町に本籍がない人のみ)
婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとき 不受理申出 届けた日に効力を生じ6か月有効
  • 届出書
  • 申出人の印鑑

※届出は、休日、時間外でも警備員が受け付けます。ただし、死亡届以外の届出を休日、時間外に出す場合には、あらかじめ町民課町民係で届書の審査を受けて下さい。
※届出の際には、届出人の本人確認を行いますので、身分を証明する運転免許証などをご持参下さい。
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